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健康増進法が成立(2002年10月)


最新タバコ事情40

 ご存知の方もおられると思うが、学校、病院、集会場、官公庁など多数の人々が利用する施設を管理する者は、受動喫煙を防止するために必要な措置をするよう求められることになった。先の国会で7月26日可決成立した健康増進法の規定による。
 来年4月施行されるが、他人のタバコの煙から自由であるための法的根拠ができたといって良い。特筆すべきは、多数の人の集うエリアの禁煙あるいは「完全な」分煙を求めていることで、まやかしの分煙器機や形だけの分煙コーナーは認められず、スペースがなければ禁煙しか選択肢はない。
 今、公共施設を狙って盛んに売りこまれている高価な分煙器機といわれているものは、タバコの有害成分の8割は素通りで、受動喫煙対策には殆ど役に立たない有害無益の代物である。むしろ有害ガスを周囲に撒き散らすため、返って害が広がるといわれている。
 もし屋内に喫煙室を造るとすれば、煙が漏れ出さない程度の仕切りと、十分な屋外への排気能力を持つ換気扇を設置すればよい。最近では牛丼「吉野家」やスターバックスコーヒーのように、全店終日禁煙の店も多くなってきた。
 私たちも健康増進法を拠り所に、身近なお店や施設で汚染されない安全な空間を確保するため、禁煙、あるいは完全な分煙を要求してみよう。それは、次世代を担う子供たちと、これから赤ちゃんを産む若い女性への優しい環境プレゼントにもなるだろう。

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